• 登録電気工事業者登録票とは?登録証との違い・掲示義務・サイズを解説

    2026/10/29更新(2025/06/06公開)

    登録電気工事業者登録票は、電気工事業の登録を受けた事業者が、営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げる標識です。「登録票の看板」と呼ばれることもあり、登録番号や主任電気工事士等の氏名など、記載する項目があらかじめ決められています。名前のよく似た「登録電気工事業者登録証」は、登録を受けた事業者に交付される証明書で、掲げる登録票とは役割が違います。

    この記事では、電気工事業者登録の区分から、登録票と登録証・届出済票の違い、掲示のルール、記載内容、様式のサイズ、素材の選び方までを解説します。法律の細かな解釈や個別のケースの判断は、営業所を管轄する都道府県の電気工事業の担当窓口で確認してください。

    電気工事業者登録とは?

    電気工事業者登録とは、電気工事を業として営む事業者が、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)にもとづき、事前に都道府県知事または経済産業大臣(産業保安監督部長)の登録を受ける制度です。登録を受けた事業者は「登録電気工事業者」と呼ばれ、登録の有効期間は5年間です。電気工事を安全かつ適正に行うために、事業者の側にも資格者の配置や記録の保存などのルールが設けられています。

    ただし、電気工事業を営むすべての事業者が同じ手続きをとるわけではありません。建設業の許可を持っているかどうか、自家用電気工作物の工事だけを行うかどうかによって、手続きと事業者の呼び名が4つに分かれます。区分を表にまとめると、次のとおりです。

    区分 主な対象 手続き 掲げる標識
    登録電気工事業者 建設業の許可を持っていない事業者 登録 登録電気工事業者登録票
    みなし登録電気工事業者 建設業の許可を持っている事業者 電気工事業開始の届出 登録電気工事業者届出済票
    通知電気工事業者 自家用電気工作物の工事だけを行い、建設業の許可を持っていない事業者 通知 通知の内容を記載した標識
    みなし通知電気工事業者 自家用電気工作物の工事だけを行い、建設業の許可を持っている事業者 通知 通知の内容を記載した標識

    この記事で中心に扱う「登録電気工事業者登録票」は、表のいちばん上にある登録電気工事業者が掲げる標識です。2段目の届出済票との違いは、後の章で説明します。手続きの種類や必要書類は、都道府県ごとにホームページなどで案内が出ています。一例として、次のページで区分ごとの手続きが整理されています。

    ≫電気工事業の登録、届出のご案内(神奈川県)

    登録後に必要なこと

    登録を受けたあとも、登録電気工事業者には守るべきことがいくつかあります。標識の掲示もそのひとつです。主なものは次のとおりです。

    • 登録の有効期間が終わる前に、更新の手続きをする
    • 氏名・名称・住所、営業所、電気工事の種類、主任電気工事士などが変わったときは、変更の日から30日以内に届け出る
    • 営業所ごとに主任電気工事士を置く
    • 営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計などの器具を備える
    • 営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに記録して5年間保存する
    • 営業所と電気工事の施工場所ごとに、標識を掲げる

    それぞれの様式や提出先は、都道府県によって異なります。具体的な手続きは、営業所を管轄する都道府県の案内で確認しておきましょう。

    登録が必要な電気工事の種類とは?

    登録電気工事業者としての登録が必要かどうかは、扱う電気工作物の区分によって決まります。大まかには、一般用電気工作物等の工事を行う事業者は「登録」、自家用電気工作物の工事だけを行う事業者は「通知」の手続きをとります(建設業の許可がある場合は、それぞれ「みなし登録」「みなし通知」)。電気工作物の区分の正確な定義は、経済産業省や都道府県の案内で確認してください。

    一般用電気工作物に関する工事

    一般用電気工作物は、主に住宅や小規模な店舗・事務所などで使われる電気設備です。比較的身近な場所で行われる工事が多く、登録電気工事業者の主な業務範囲になります。具体的な工事の例としては、次のようなものがあります。

    • 住宅のコンセント増設やスイッチの取り替え
    • 照明器具の設置および配線工事
    • 店舗のエアコン取り付けと電源工事
    • 分電盤(ブレーカー)の交換や増設

    一般用電気工作物等に係る電気工事の作業には、第一種または第二種電気工事士の資格が必要です。そのうえで、こうした工事を事業として請け負うには、電気工事士の資格とは別に、事業者としての登録が必要になります。

    自家用電気工作物に関する工事

    自家用電気工作物は、工場やビルなどの比較的規模の大きな電気設備です。自家用電気工作物に係る電気工事の作業には、原則として第一種電気工事士の資格が必要です。ただし例外もあり、電圧600V以下で使う設備の工事(簡易電気工事)は認定電気工事従事者が、ネオン工事などの特殊電気工事は特種電気工事資格者が作業できます。

    自家用電気工作物の工事だけを行う事業者は、登録ではなく「通知」の手続きをとり、通知電気工事業者になります。つまり、一般用電気工作物等の工事も請け負う事業者は登録電気工事業者、自家用電気工作物の工事に限る事業者は通知電気工事業者、という分かれ方です。自社がどちらにあたるか迷う場合は、管轄の都道府県に確認すると確実です。

    軽微な電気工事に該当しないもの

    電気工事の中には、電球の交換やスイッチ・コンセントのカバーの取り替えのように、「軽微な工事」として扱われる作業があります。ただし、軽微な工事にあたる範囲は限られている点に注意が必要です。

    見た目には簡単そうな作業でも、電路(電線・端子)への接続や切断をともなう作業は、軽微な工事とはみなされません。たとえば、次のような作業は小規模でも電気工事にあたります。

    • コンセント自体の交換(カバーではなく本体)
    • 照明器具を増設し、配線を延長する作業
    • ブレーカーの変更や増設をともなう作業
    • 屋内配線の一部を取り替える作業

    これらの作業は感電や漏電などのリスクをともなうため、有資格者による施工が前提になります。どこまでが軽微な工事にあたるかの判断に迷う場合は、経済産業省や都道府県の案内で確認しましょう。

    登録電気工事業者登録票とは?

    登録電気工事業者登録票とは、登録電気工事業者が、営業所と電気工事の施工場所に掲げる標識です。電気工事業法第25条により、電気工事業者は営業所と施工場所ごとに、見やすい場所へ標識を掲げることになっています。登録電気工事業者の場合、この標識の様式名が「登録電気工事業者登録票」です(施行規則の様式第15)。

    登録票には、登録番号、登録の年月日、主任電気工事士等の氏名などが記載されるため、発注者や現場の関係者にとっては、適法に登録した事業者かどうかを確かめる手がかりになります。会社名や屋号を知らせる一般的な看板とは違い、法律にもとづいて記載する項目が決められている標識である点が特徴です。

    登録電気工事業者登録票

    登録証との違い

    登録票とよく混同されるのが「登録電気工事業者登録証」です。登録証は、登録を受けた事業者に交付される証明書で、登録票は、事業者がその登録内容をもとに作成して掲げる標識です。登録票はどこかから交付されるものではないため、事業者が自分で用意する必要があります。

    違いを表にまとめます。

    項目 登録証 登録票
    役割 登録を受けたことを示す証明書 登録内容を外部に示す標識
    入手方法 登録を受けると、都道府県知事などから交付される 事業者が自ら作成する
    使う場面
    • 変更・廃止などの手続き
    • 登録票の記載内容の確認
    • 営業所に掲げる
    • 電気工事の施工場所に掲げる

    登録票に書く登録番号や登録の年月日は、登録証の記載と一致させます。登録票を新しく作るときや作り直すときは、手元の登録証を見ながら内容を確認すると、転記の誤りを防げます。

    届出済票との違い

    建設業の許可を持ち、届出によって一般用電気工作物等の電気工事業を営む「みなし登録電気工事業者」が掲げる標識は、「登録電気工事業者届出済票」です(施行規則の様式第16)。記載する項目はほぼ同じですが、登録番号・登録の年月日の代わりに、届出に関する情報を記載します。

    2つの標識の記載項目を比べると、次のようになります。

    項目 登録電気工事業者登録票 登録電気工事業者届出済票
    掲げる事業者 登録電気工事業者 みなし登録電気工事業者
    番号・年月日の欄
    • 登録番号
    • 登録の年月日
    • 届出先(届出番号)
    • 届出の年月日
    共通の欄
    • 氏名又は名称
    • 代表者の氏名
    • 営業所の名称
    • 電気工事の種類
    • 主任電気工事士等の氏名

    届出済票の「届出の年月日」には、届出受理通知書が交付された日ではなく、届出が受理された年月日を記載します。郵送で届け出た場合は、届出書の日付と異なることがあるため注意が必要です。

    また、自家用電気工作物の工事だけを行う通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者も、通知の年月日や通知先などを記載した標識を掲げます。自社がどの区分にあたるかによって、掲げる標識の名前と記載項目が変わる点を押さえておきましょう。

    掲示が義務付けられている場所と掲示方法

    登録電気工事業者登録票は、営業所(事務所)だけでなく、実際に工事を行う電気工事の施工場所(工事現場)にも掲げます。根拠は電気工事業法第25条で、営業所と施工場所ごとに、その見やすい場所に標識を掲げることとされています。

    営業所と施工場所

    営業所では、受付やエントランス、応接スペースなど、来訪者の目に入りやすい場所が掲示場所の候補になります。発注者が事務所を訪れたときに、登録の内容をすぐに確認できる位置を選びましょう。

    施工場所については、工事の期間が1日以内のものは除くとされています。複数日にわたる現場では、仮設事務所や現場の掲示スペースなど、関係者が確認しやすい場所に掲げるのが基本です。現場での掲げ方に迷う場合は、管轄の都道府県に確認しておくと安心です。

    ホームページへの掲載

    標識の内容は、自社のホームページにも載せておくと安心です。経済産業省は2023年11月、電気工事業者に対して、標識の内容をホームページ等にも掲載するよう協力を依頼しています。背景には、電気工事業者を仲介するウェブサイトなどで紹介されている業者が適法かどうかを確認したいという問い合わせや、未登録業者・無資格者による電気工事の通報が増えていることがあります。

    これは義務ではなく協力依頼という位置づけですが、登録票と同じ項目を会社概要のページなどに載せておけば、発注者が登録状況を確かめやすくなります。区分ごとに載せる項目は、次のページが参考になります。

    ≫標識内容のホームページ等での掲載について(埼玉県)

    掲示しない場合の罰則

    標識を掲げない場合は、罰則の対象になります。電気工事業法では、標識を掲げない者は1万円以下の過料に処するとされています。罰則の運用などの詳細は、管轄の都道府県に確認してください。

    登録票に記載すべき内容

    登録電気工事業者登録票に記載する項目は、次の7つです。施行規則の様式第15をもとに、項目ごとの書き方を表にまとめます。

    項目 書き方
    登録番号 登録証に記載された番号を書く(例:「〇〇県知事登録第〇〇号」の形)
    登録の年月日 登録を受けた年月日を書く
    氏名又は名称 個人事業主は氏名、法人は名称(会社名)を書く
    代表者の氏名 法人の場合、その代表者の氏名を書く
    営業所の名称 登録票を掲げる営業所の名称を書く
    電気工事の種類 その営業所の業務に係る電気工事の種類を書く(例:一般用電気工作物等・自家用電気工作物)
    主任電気工事士等の氏名 その営業所に置いている主任電気工事士等の氏名を書く

    番号や年月日、氏名は、登録証や届け出た内容と一致させることが大切です。会社名を略称で書いたり、主任電気工事士の交代を反映し忘れたりすると、登録内容と食い違ってしまいます。作成の前に登録証と照らし合わせて、誤字や記載漏れがないかを確認しましょう。

    登録票のサイズの決まり

    登録票の大きさには、施行規則の様式で基準が示されています。登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者の標識は、以前は「縦35cm以上、横40cm以上」とされていました。経済産業省の発表によると、令和7年7月31日に施行された施行規則の改正で、「縦25cm以上×横35cm以上」まで小さくすることもできるようになりました。

    通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者の標識についても、容易に識別できるよう同程度の大きさで作成することが求められています。都道府県の案内資料には、改正前の寸法のまま掲載されているものもあります。作成の前に、営業所を管轄する都道府県の様式・案内もあわせて確認しておくと確実です。

    ≫電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令について(経済産業省)

    なお、GO!GO!不動産で製作している登録電気工事業者登録票は、4タイプとも基準の寸法以上のサイズです。各タイプの寸法は、後の「当社で製作可能な登録電気工事業者登録票」の章で紹介します。

    登録票の素材の選び方

    登録票は、記載する項目が決まっている一方で、素材や掲げ方は事業者が選べます。営業所のどこに、どのように置くかを先に決めておくと、素材を選びやすくなります。GO!GO!不動産で選べる4タイプを、見た目の印象で比べると次のとおりです。

    タイプ 見た目の印象
    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ 金属らしい、重厚で引き締まった印象
    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ スジ模様のないフラットなシルバーで、シンプルで落ち着いた印象
    透明アクリル板 卓上タイプ 透明感があり、カウンターまわりを軽やかに見せる印象
    透明アクリル板 壁掛けタイプ 壁の色や素材になじみ、洗練された上質な印象

    金属の質感で信頼感や落ち着きを演出したい場合は、上の2タイプが候補になります。受付を明るく、おしゃれに見せたい場合は、アクリル板の2タイプが候補です。その中でも、壁に穴を開けたくない受付カウンターや棚には、置くだけで使える卓上タイプが合わせやすいでしょう。卓上タイプを標識として掲げる場所や方法については、管轄の都道府県の案内もあわせて確認してください。

    当社で製作可能な登録電気工事業者登録票

    GO!GO!不動産では、登録電気工事業者登録票を4つのタイプで製作しています。これまでの金属調の2タイプに、透明アクリル板の卓上タイプと壁掛けタイプが新しく加わりました。どのタイプも、前の章で紹介した7つの記載事項を入れて製作します。どのタイプも、様式の基準である縦25cm以上・横35cm以上をクリアする寸法でお作りしています。

    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ

    ステンレスのヘアライン板に登録内容を入れ、額縁で囲んで仕上げるタイプです。ヘアラインは、表面に細かなスジ模様をつけた仕上げを指し、金属らしい重厚感と高級感があります。事務所のエントランスや応接スペースなど、来訪者の目に触れる場所で「見せる掲示」をしたい場合に向いています。

    • 素材:ステンレスヘアライン0.8mm
    • サイズ:外寸 H419×W570mm(内寸 H384×W535mm)

    ▼ステンレス素材
    ステンレス

    ステンレス断面

    【おすすめシーン】

    • 金属の質感で、信頼感や落ち着きを演出したい
    • 受付や応接室など、人目につく場所に掲示したい
    • 企業のブランディングを重視している

    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ

    アルミ複合板の表面を、ステンレス調のシルバーに仕上げたタイプです。アルミ複合板は、ポリエチレン樹脂をアルミで挟んだ構造の板で、軽量で加工しやすいのが特徴です。遠目ではステンレスと色味が似ていますが、表面にヘアラインのスジ模様はなく、平らですっきりとした印象になります。

    取り付け用の穴が必要な場合は、穴あけ加工をしてお届けすることも可能です。なお、高級アルミ額縁付ヘアラインタイプとステンレス調アルミ複合板シルバータイプは、デザインが共通です。

    • 素材:ステンレス調アルミ複合板3mm
    • サイズ:H400×W550mm

    ▼ステンレス調アルミ複合板
    アルミ複合板

    アルミ複合板断面

    【おすすめシーン】

    • 金属調の見た目を、軽い素材で取り入れたい
    • 軽量な素材で、設置や取り外しをスムーズに行いたい

    ステンレスとアルミ複合板は、遠目では似ていても、表面の仕上げや断面の構造が異なります。管理看板の素材として2つを比べたコラムで、写真つきで詳しく紹介しています。

    ≫【管理看板】ステンレスとアルミ複合板の違いとは?

    透明アクリル板 卓上タイプ

    透明アクリル板に印刷し、受付カウンターや棚に置いて使うタイプです。下辺の2か所に卓上用の飾りビスを付けて卓上に置くため、壁に穴を開けずに使えます。来訪者と向き合うカウンターの上で、登録の内容を示したい場合の選択肢になります。

    • 素材:透明アクリル板5mm
    • サイズ:W450×H350mm
    • 付属・加工:下辺に穴あけ2か所、卓上用飾りビス2個付

    登録電気工事業者登録票_アクリル卓上タイプ

    透明アクリル板 壁掛けタイプ

    卓上タイプと同じ透明アクリル板を、飾りビスで壁に留めるタイプです。四隅に穴があいており、壁設置用の飾りビスが4個付きます。壁に留めるボルト(M5タイプ)は付属しないため、取り付ける壁の種類に合わせてご用意ください。

    • 素材:透明アクリル板5mm
    • サイズ:W450×H350mm
    • 付属・加工:四隅に穴あけ4か所、壁設置用飾りビス4個付(ボルトは別途用意)

    登録電気工事業者登録票_アクリル壁掛けタイプ

    壁掛けタイプの取り付け方法は、動画で紹介しています。

    ≫壁掛けタイプの取付方法はこちら(動画)

    アクリル板タイプのデザイン

    透明アクリル板の2タイプは、フルカラー印刷に対応しています。文字やバックの色などを自由にレイアウトでき、バックにカラー写真を使うこともできます(写真は、注文の最後に画像をアップロードします)。金属調の2タイプが持つ重みのある雰囲気に対して、アクリル板は光を通す軽やかさが持ち味です。営業所の受付や入口まわりに置くと、空間全体がぱっと明るく見えます。

    4タイプの仕様や注文方法は、商品ページで確認できます。業者票・許可票・登録票の一覧ページでは、ステンレス調とアクリル板の違いも紹介しています。

    ≫登録電気工事業者登録票の商品ページはこちら

    ≫業者票・許可票・登録票の一覧はこちら

    あわせて掲示する標識

    建設業の許可を受け、一般用電気工作物等の電気工事を行う事業者は、みなし登録電気工事業者にあたるため、登録票ではなく「登録電気工事業者届出済票」を掲げます。そのうえで、建設業の許可票もあわせて掲示することになります。どちらも営業所や工事現場で事業者の情報を示す標識で、並べて掲げることで、発注者や現場の関係者が許可・届出の状況をまとめて確認できます。

    建設業の許可票の記載内容や設置のルールは、次のコラムで解説しています。

    ≫建設業の許可票とは?

    建設業の許可票_高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ

    GO!GO!不動産では、建設業の許可票も、登録票と同じ4タイプの素材(高級アルミ額縁付ヘアライン、ステンレス調アルミ複合板シルバー、透明アクリル板の卓上・壁掛け)から選んで製作できます。ほかの標識と並べて掲げる場合は、同じ素材でそろえると統一感が出ます。

    ≫建設業の許可票の商品ページはこちら

    よくある質問

    登録電気工事業者登録票について、本文で取り上げなかった疑問をまとめます。

    Q. 個人事業主(一人親方)の場合、登録票はどう書きますか?

    A. 「氏名又は名称」の欄に、事業主本人の氏名を書きます。代表者の氏名は、法令上「法人にあっては、その代表者の氏名」とされている項目のため、個人の場合の欄の扱いは、管轄の都道府県の様式で確認してください。なお、事業主本人が主任電気工事士を務める場合は、別に主任電気工事士を置く必要はないとされており、その場合は主任電気工事士等の氏名の欄も本人の氏名になります。

    Q. 登録を更新したり、登録内容が変わったりしたら、登録票も直す必要がありますか?

    A. はい、登録票の記載も直す必要があります。登録を更新したときや登録事項を変更したときは、標識の記載も訂正しておく必要があります。代表者や営業所の名称、主任電気工事士の交代などで内容が変わった場合は、変更の届出とあわせて登録票の作り直しを検討しましょう。

    Q. 営業所が複数ある場合、どの営業所にも同じ登録票を掲げればよいですか?

    A. 登録票は営業所ごとに掲げ、営業所の名称などは、その営業所に合わせて記載します。主任電気工事士は営業所ごとに置くことになっているため、主任電気工事士等の氏名の欄も、営業所ごとに異なる場合があります。営業所の数だけ、内容を確認したうえで用意しましょう。

    Q. 登録証をなくしてしまったら、どうすればよいですか?

    A. 登録証を汚したりなくしたりした場合は、登録を受けた都道府県などに再交付を申請します。申請書の様式や手数料は都道府県によって異なるため、管轄の窓口の案内を確認してください。登録票を作り直す予定がある場合も、再交付された登録証で登録番号などを確認してから作ると安心です。

    まとめ

    登録電気工事業者登録票は、登録を受けた電気工事業者が、営業所と施工場所ごとに掲げる標識です。都道府県などから交付される登録証とは別のもので、みなし登録の場合は届出済票、通知の場合は通知の内容を記載した標識と、区分によって名前と記載項目が変わります。記載するのは登録番号から主任電気工事士等の氏名までの7項目で、大きさは、令和7年7月の改正で縦25cm以上・横35cm以上でもよいことになりました。

    大切なのは、立派な看板を用意することそのものではなく、登録証と一致した内容を、見やすい場所に掲げ続けることです。最初から細かな決まりをすべて覚えておく必要はありません。区分や様式で迷ったら、管轄の都道府県の案内を確認すれば十分です。

    そのうえで素材は、金属調の重厚感を出すか、透明アクリル板で受付を明るく見せるかなど、掲げる場所に合わせて選べます。営業所の受付や壁に、どのタイプの登録票を置くとしっくりくるか、一度イメージしてみてはいかがでしょうか。

    GO!GO!不動産 コラム編集部

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