• 建設業の許可票とは?掲示義務・サイズ・記載事項と素材の選び方

    2026/10/27更新(2025/03/28公開)

    事務所の入口や工事現場のゲートで見かける「建設業の許可票」は、建設業の許可を受けた業者であることを外に向けて示すための標識です。建設業法で掲示が義務づけられており、営業所(店舗)用と工事現場用で、記載する項目や大きさが決められています。

    この記事では、国土交通省の公開資料をもとに、掲示が必要な場所と対象、記載事項、サイズの決まりを整理します。あわせて、GO!GO!不動産で製作している許可票の4つのタイプと、設置場所に合わせた素材の選び方も紹介します。

    建設業の許可票とは?

    建設業の許可票とは、建設業法第40条にもとづき、建設業者が店舗や工事現場の「公衆の見やすい場所」に掲げる標識のことです。国土交通省の資料では、建設業の営業や工事が、許可を受けた適法な業者によって行われていることを対外的に明らかにするための制度と説明されています。

    許可票には、商号(会社名)や代表者の氏名、許可を受けた建設業の種類、許可番号などが記載されます。金属製の板で作られることが多いため、業界では「金看板」と呼ばれることもあります。許可票には営業所(店舗)に掲げるものと、工事現場に掲げるものの2種類があり、それぞれ様式が分かれています。一般建設業・特定建設業のどちらの許可を受けている場合も、掲示が必要です。

    建設業の許可票

    掲示が必要な場所と対象

    建設業の許可票を掲げる場所は、営業所(店舗)と工事現場の2か所です。ただし、工事現場については、すべての業者が掲示するわけではありません。ここでは、場所ごとの決まりと、デジタル機器での掲示について説明します。

    営業所(店舗)への掲示

    営業所への掲示は、建設業の許可を受けた業者であれば必要です。国土交通省の資料にある言葉では「公衆の見やすい場所」に掲げることとされているため、事務所の中の奥まった壁ではなく、来訪者や通りがかった人から見える位置を選びます。例えば、受付カウンターの背面、エントランスの壁、入口付近などが考えられます。本店だけでなく支店などの営業所がある場合は、それぞれの店舗に掲げます。

    工事現場は元請業者が掲示

    工事現場に許可票を掲げるのは、発注者から直接工事を請け負った元請業者です。国土交通省中部地方整備局の資料でも、工事現場用の標識は「元請業者のみ」が掲げる様式として示されています。下請として工事に入る業者は、その現場で自社の許可票を掲げる義務はありませんが、自社の営業所での掲示は引き続き必要です。

    工事現場では、仮囲いのゲート付近や現場事務所の外壁など、道路側から見える位置に掲げます。安全標識や施工体系図などのほかの掲示物と一緒に、掲示板にまとめて掲げる方法もあります。

    デジタルサイネージでの掲示

    許可票は、板に印刷して掲げるだけでなく、一定の条件のもとでデジタルサイネージなどを使って掲示することも認められています。表示のしかたなどの条件があるため、デジタル機器で掲示したい場合は、許可を受けた行政庁(国土交通省の地方整備局や都道府県)の案内を確認してから進めると安心です。

    営業所や工事現場の掲示物の決まりは、国土交通省の地方整備局が公開している資料で確認できます。

    ≫国土交通省 中部地方整備局「建設業法で定める標識の掲示とは」(PDF)

    許可票の記載事項

    許可票に書く項目は、建設業法施行規則の様式で決められています。営業所用(様式第28号)と工事現場用(様式第29号)で項目が一部異なるため、掲示する場所に合った様式で作ることが大切です。

    営業所用の記載事項

    営業所に掲げる許可票の記載事項を表にまとめます。

    項目 書く内容
    商号又は名称 会社名(個人の場合は屋号など)
    代表者の氏名 代表者の氏名
    一般建設業又は特定建設業の別 受けている許可の区分
    許可を受けた建設業 許可を受けている業種
    許可番号 「国土交通大臣」「知事」のうち不要なほうを消して記載
    許可年月日 許可を受けた年月日
    この店舗で営業している建設業 その店舗で営業している業種

    注意したいのが、最後の「この店舗で営業している建設業」の欄です。許可を受けた業種と、その店舗で実際に営業している業種が同じとは限らないため、店舗ごとに確認して記載します。また、許可番号の欄は、大臣許可か知事許可かによって書き方が変わります。

    工事現場用の記載事項

    工事現場用の許可票では、営業所用にはない「現場の技術者」に関する欄が加わります。一方で、「この店舗で営業している建設業」の欄はありません。工事現場用の記載事項と、国土交通省の資料にある記載要領の要点を表にまとめます。

    項目 記載要領の要点
    商号又は名称 営業所用と同じ
    代表者の氏名 営業所用と同じ
    主任技術者の氏名 監理技術者を置く場合は、欄の名前を「監理技術者の氏名」とし、監理技術者の氏名を記載
    専任の有無 専任が必要な場合に「専任」と記載。監理技術者を補佐する者を置く場合は「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載
    資格名 主任技術者・監理技術者が持つ資格などを記載(該当する場合)
    資格者証交付番号 専任の監理技術者を置く場合に、資格者証の交付番号を記載
    一般建設業又は特定建設業の別 営業所用と同じ
    許可を受けた建設業 その現場で行っている工事に関わる業種を記載
    許可番号・許可年月日 営業所用と同じ

    工事現場用は、現場ごとに技術者の氏名や専任の有無が変わるため、営業所用のように一度作れば終わりというものではありません。現場が変わるたびに、技術者の欄と「許可を受けた建設業」の欄を見直すことが大切です。技術者の配置や専任の要否は工事の内容によって変わるため、判断に迷う場合は許可を受けた行政庁に確認してください。

    記載内容が変わったとき

    許可票は、記載している内容が変わったら、掲示物も新しい内容に直す必要があります。例えば、許可の更新で許可年月日が変わったとき、業種を追加したとき、商号や代表者が変わったときなどです。古い内容のまま掲げ続けると、正しい情報を示していないことになるため、許可の手続きをしたタイミングで、許可票の記載もあわせて確認しておくと安心です。

    許可票のサイズと素材

    許可票の大きさは、営業所用と工事現場用でそれぞれ下限が決められています。一方で、素材については様式に定めがなく、掲示する場所に合わせて選ぶことになります。

    営業所用・工事現場用のサイズ

    国土交通省の資料に示されている許可票の大きさを表にまとめます。

    掲示する場所 大きさ
    営業所(店舗) 縦35cm以上 × 横40cm以上
    工事現場 縦25cm以上 × 横35cm以上

    どちらも「以上」と決められているのは下限で、これより大きく作ることはできます。注意したいのは、事務所のプリンターで出力しがちなA4サイズです。A4は21.0cm×29.7cmなので、縦向き・横向きのどちらにしても、営業所用・工事現場用の大きさに届きません。

    なお、工事現場用の大きさは、以前は縦40cm以上×横40cm以上でした。2011年(平成23年)の省令改正で、小規模な工事でも掲示しやすいよう、現在の縦25cm以上×横35cm以上に改められています。古い資料や古いひな形を使う場合は、この点に注意してください。

    ≫国土交通省「建設業法施行規則等の一部を改正する省令について」

    文字の見やすさと素材

    様式で決められているのは記載事項と大きさで、文字の書体や素材までは定められていません。そのため、素材は設置する場所や見せたい印象に合わせて選べます。ステンレスやアルミ複合板などの金属系の素材は、落ち着いた重厚な印象になり、透明なアクリル板は、すっきりと明るい印象になります。

    素材を選ぶときは、見た目だけでなく「掲げた場所で文字がきちんと読めるか」も確認しておきたいポイントです。許可番号や許可年月日など細かな数字も多いため、背景と文字の色がはっきり分かれ、少し離れた位置からでも読み取れるレイアウトにしておくと、許可票本来の目的である「対外的に示す」役割を果たしやすくなります。

    掲示しないとどうなる?

    許可票の掲示は、建設業法で定められた義務です。掲示していない状態は法令に沿っていないことになるだけでなく、取引先や施主からの見え方にも関わります。

    法令違反として扱われる

    許可票を掲げていない場合や、記載内容が古いままになっている場合は、建設業法第40条の義務を果たしていないことになります。罰則(過料)の対象になると解説されることもありますが、具体的な扱いは状況によって異なるため、許可を受けた行政庁(国土交通省の地方整備局や都道府県)に確認してください。確実なのは、営業所と元請の工事現場に、正しい内容の許可票を掲げておくことです。

    取引先や施主からの信用

    許可票は、その会社が建設業の許可を受けた業者であることを、誰でもひと目で確認できるようにするものです。営業所の受付や工事現場の入口に正しい許可票が掲げられていれば、初めて訪れた取引先や施主、工事を見守る近隣の方にも安心感を持ってもらいやすくなります。反対に、許可票が見当たらなかったり、記載が古いままだったりすると、細かな管理が行き届いていない印象を与えかねません。許可票は、法令を守るためのものであると同時に、会社の姿勢を伝える「顔」の役割も持っています。

    GO!GO!不動産の建設業の許可票

    GO!GO!不動産では、建設業の許可票を4つのタイプで製作しています。金属の質感を生かした2タイプと、透明アクリル板を使った2タイプがあり、掲示する場所や見せたい印象に合わせて選べます。

    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ

    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプは、ステンレスヘアライン0.8mmの板を、アルミ製の額縁に入れたタイプです。ヘアラインとは、髪の毛のような細いスジ模様を付けた仕上げのことで、金属らしい重厚で引き締まった印象になります。

    建設業の許可票_高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ

    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ

    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプは、ステンレスのような見た目のアルミ複合板(厚さ3mm)に印刷するタイプです。金属の質感を持ちながら軽いのが特徴です。ご希望があれば、取り付け用の穴をあけて発送することもできます。

    建設業の許可票_ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ

    透明アクリル板 卓上タイプ

    透明アクリル板 卓上タイプは、厚さ5mmの透明アクリル板を使い、付属の卓上用飾りビス2個で立てて置くタイプです。下辺に穴が2か所あいており、壁に穴をあけずに受付カウンターなどに置いて掲示できます。アクリル板ならではの透明感とすっきりとした上質感があり、フルカラー印刷にも対応しています。

    建設業の許可票_透明アクリル板卓上タイプ

    透明アクリル板 壁掛けタイプ

    透明アクリル板 壁掛けタイプは、卓上タイプと同じ厚さ5mmの透明アクリル板を、四隅の4か所で壁に固定するタイプです。壁設置用の飾りビスが4個付いています。壁に留めるボルトは入っていないため、壁の種類に合わせてM5タイプのボルトをご用意ください。事務所の受付やエントランスの壁に掲げると、明るく洗練された印象になります。

    建設業の許可票_透明アクリル板壁掛けタイプ

    4つのタイプの素材と大きさを表にまとめます。

    タイプ 素材 大きさ
    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ ステンレスヘアライン0.8mm(アルミ額縁付き)
    • 外寸 H419×W570mm
    • 内寸 H384×W535mm
    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ ステンレス調アルミ複合板3mm H400×W550mm
    透明アクリル板 卓上タイプ 透明アクリル板5mm W450×H350mm
    透明アクリル板 壁掛けタイプ 透明アクリル板5mm W450×H350mm

    表の大きさは、商品ページに記載している寸法です。ご注文の前に、掲示する場所(営業所・工事現場)で法令が定める大きさを満たしているかをご確認ください。商品写真には工事現場掲示用の項目がありませんが、工事現場に掲示する場合でもお気軽にお申し付けください。必要情報をご連絡いただければ掲載情報を変更して製作いたします。商品の詳細は、以下の商品ページからご確認ください。

    ≫建設業の許可票 商品ページはこちら

    設置場所に合わせた素材の選び方

    4つのタイプは、どこに、どのように掲げるかで選ぶと迷いにくくなります。それぞれの印象と、向いている方を表にまとめます。

    タイプ 印象・向いている方
    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ 金属らしい重厚な印象。信頼感や落ち着きを出したい方
    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ ステンレス調の引き締まった印象。軽い板で掲示したい方
    透明アクリル板 卓上タイプ 透明感のある上質な印象。壁に穴をあけずに掲示したい方
    透明アクリル板 壁掛けタイプ 明るく洗練された印象。受付やエントランスをおしゃれに見せたい方

    選び方の目安は、まず「壁に掛けるか、置くか」です。賃貸の事務所で壁に穴をあけにくい場合や、受付カウンターの上に掲げたい場合は、卓上タイプが候補になります。壁に掲げる場合は、次に「どんな印象を与えたいか」で選びます。落ち着きや信頼感を伝えたいなら金属系の2タイプ、明るく軽やかな雰囲気にしたいなら透明アクリル板が向いています。事務所の内装や、ほかに掲げている看板・業者票との統一感から選ぶのもひとつの方法です。

    ステンレスやアルミ複合板の特徴、2つの素材の違いは、次のコラムでも紹介しています。

    ≫ステンレス看板<屋外設置事例 5選>

    ≫アルミ複合板とは?メリット・デメリットを解説!

    ≫【管理看板】ステンレスとアルミ複合板の違いとは?

    よくある質問

    建設業の許可票について、本文で触れきれなかった質問をまとめました。

    Q. 許可票の様式はどこで確認できますか?

    A. 国土交通省の地方整備局や都道府県が公開している、建設業許可の手引きや解説資料で確認できます。営業所用・工事現場用の様式と記載要領が載っているため、作成前に、許可を受けた行政庁の資料で最新の様式を確かめておくと安心です。

    Q. A3サイズで作った許可票は使えますか?

    A. 寸法を比べると、A3(29.7cm×42.0cm)は営業所用の「縦35cm以上×横40cm以上」には届きません。工事現場用の「縦25cm以上×横35cm以上」は、横向きに使えば寸法の上では上回ります。掲示する場所の基準と照らし、迷う場合は許可を受けた行政庁に確認してください。

    Q. 宅建業など、ほかの業者票が必要になることはありますか?

    A. あります。宅地建物取引業や電気工事業、マンション管理業などは、それぞれ別の法律で事務所への掲示物が定められています。建設業とあわせてこれらの事業を営んでいる場合は、建設業の許可票とは別に用意します。それぞれの業者票の内容は、次のコラムで紹介しています。

    ≫宅地建物取引業者票とは?

    ≫登録電気工事業者登録票とは?掲示義務・記載内容などを解説

    ≫マンション管理業者票とは?サイズや必要な記載内容、素材の違いを解説

    GO!GO!不動産で製作している業者票・許可票・登録票は、次の一覧ページで確認できます。

    ≫業者票・許可票・登録票の一覧はこちら

    Q. アクリル板タイプは、文字や背景の色を指定できますか?

    A. 指定できます。透明アクリル板タイプは、文字やバックの色などをレイアウトで自由に決められ、ご注文時に専用の欄へ指示を記入していただけます。指示がない場合は、ご注文時に選んだ業者票の内容で仕上がります。バックにカラー写真を使いたい場合は、ご注文の最後に画像をアップロードしてください。

    Q. アクリル板タイプの取り付け方を確認できますか?

    A. 透明アクリル板タイプは、取り付け方法を紹介した動画で確認できます。設置前にご覧ください。

    ≫取付方法の動画はこちら(YouTube)

    まとめ

    建設業の許可票は、営業所と、元請として請け負った工事現場に掲げる標識です。営業所用は縦35cm以上×横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上×横35cm以上と大きさの下限があり、記載事項もそれぞれの様式で決められています。工事現場用は技術者の欄が現場ごとに変わり、許可の更新や社名の変更があれば記載も直す必要があります。

    大切なのは、立派な許可票を一度作って終わりにすることではなく、正しい内容のものを、人から見える場所に掲げ続けることです。最初から完璧な掲示を目指さなくても、まずは今の許可票の記載事項と大きさを、この記事の表と照らし合わせてみるところから始めてみてはいかがでしょうか。見直しのついでに、重厚な金属系にするか、明るい透明アクリル板にするか、事務所の雰囲気に合う素材を考えてみるのもおすすめです。

    ≫建設業の許可票 商品ページはこちら

    GO!GO!不動産 コラム編集部

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