• 宅地建物取引業者票とは?記載内容・サイズと素材の選び方【令和7年改正対応】

    2026/10/28更新(2024/09/19公開)

    宅地建物取引業者票(宅建業者票)は、2025年(令和7年)に記載内容と大きさの決まりが続けて見直されました。4月には専任の宅地建物取引士の欄が「氏名」から「人数」に変わり、12月には縦の大きさの下限が30cmから25cmに緩められています。事務所に掲げている業者票が、いまの様式に合っているかを確かめるよい機会です。

    この記事では、国土交通省や都道府県の公開資料をもとに、宅地建物取引業者票の役割と掲示する場所、改正後の記載内容、サイズの基準を順に確認していきます。後半では、GO!GO!不動産の業者票4タイプと、透明アクリル板を含めた素材の選び方もご紹介します。

    宅地建物取引業者票とは?

    宅地建物取引業者票とは、宅地建物取引業法第50条第1項にもとづき、宅建業者が事務所などで、来訪者から見やすい場所(条文では「公衆の見やすい場所」)に掲示する標識を指します。様式は宅地建物取引業法施行規則で決められていて、業界では「業者票」「宅建業者票」と略して呼ばれることも多くあります。免許を受けて不動産取引の仕事をしている会社であれば、規模にかかわらず掲げる必要があります。

    業者票の役割は、その会社が宅建業の免許を受けた業者であることを、事務所を訪れた人に示すことです。不動産の売買や賃貸は金額が大きく、取引の相手が正規の業者かどうかは、お客様にとって大切な判断材料になります。免許証番号や有効期間、商号が書かれた業者票が見える場所にあれば、初めて来店した方でも、免許を受けた業者であることをその場で確認できます。つまり業者票は、無免許の業者と区別し、取引の相手方を守るための仕組みのひとつでもあります。

    業者票に書かれた情報は、一度掲げれば終わりではありません。免許の更新や代表者の交代、専任の宅地建物取引士の人数の増減など、記載している内容が変われば、業者票の表示も新しい内容に直す必要があります。

    宅地建物取引業者票

    掲示が必要な場所

    業者票は、本店・支店など、宅建業を営む事務所ごとに掲げます。本店に1枚掲げていれば支店は不要、というものではなく、事務所が3か所あれば3枚必要です。掲げる位置は、スタッフしか通らない奥の壁ではなく、お客様が来店したときに自然と目に留まるところが適しています。入口を入って正面の壁や、受付カウンターの後ろ、エントランスの壁面などが代表的です。

    掲げる義務を守らなかった場合は、宅地建物取引業法第83条で、50万円以下の罰金の対象とされています。とはいえ、多くの会社にとって大切なのは罰則よりも、来店したお客様に正しい情報を示せているかどうかです。新しい事務所を開くときや移転するときは、内装の打ち合わせの段階で、業者票を掲げる位置もあわせて決めておくと安心です。

    宅地建物取引業者票に必要な情報とは?

    宅地建物取引業者票に書く項目は、施行規則の様式(別記様式第九号)で決められています。令和7年4月1日からは改正後の様式が使われており、記載する項目は次のとおりです。

    項目 書く内容
    免許証番号 免許を与えた行政庁と、かっこ内の数字を含む番号(書き方は下記「免許証番号の見方」)
    免許有効期間 いま受けている免許の有効期間
    商号又は名称 会社名(登記どおりの正式な商号)
    代表者氏名 会社の代表者の氏名
    この事務所の代表者氏名 業者票を掲げる事務所の代表者(支店長など)の氏名
    この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数 その事務所の専任の宅地建物取引士の人数と、(宅地建物取引業に従事する者の数)
    主たる事務所の所在地 本店の所在地と電話番号(支店に掲げる業者票でも本店のもの)

    表のうち「代表者氏名」と「この事務所の代表者氏名」は、似ていても別の欄です。支店に掲げる業者票では、会社の代表者とは別に、その支店の代表者の氏名を書きます。また、「主たる事務所の所在地」は本店の所在地のことなので、支店の業者票でも、支店ではなく本店の住所と電話番号を書く点に注意してください。

    「宅地建物取引業に従事する者の数」は、専任の宅地建物取引士の数とあわせて書く人数です。様式の備考では、専任の宅地建物取引士の数に変更があった場合にだけ変更すればよいとされています。従業員の入れ替わりのたびに書き換える必要はありません。

    様式そのものは、国土交通省の様式集で公開されています。業者票を作る前や、手元の業者票を見直すときは、最新の様式と項目を照らし合わせておくと確実です。

    ≫国土交通省「様式集」(宅地建物取引業者票様式)

    令和7年4月の様式変更

    令和7年4月1日の改正では、専任の宅地建物取引士に関する欄と、事務所の代表者に関する欄が見直されました。宅地建物取引業法施行規則の改正(令和6年国土交通省令第70号)によるもので、主な変更点は次の2つです。

    欄 改正前 改正後(令和7年4月1日〜)
    専任の宅地建物取引士 一人ひとりの氏名を記載 人数を記載し、あわせて(宅地建物取引業に従事する者の数)を記載
    事務所の代表者 欄なし 「代表者氏名」の次に「この事務所の代表者氏名」を新設

    専任の宅地建物取引士は、以前は一人ずつ名前を書き、人数が多い事務所では別に一覧を掲げることもありました。改正後は名前ではなく人数を書く形になったため、担当者が入れ替わっても人数が同じなら、業者票を書き換えずに済みます。一方で、新しく「この事務所の代表者氏名」の欄ができたため、支店長などが交代したときは、その欄の書き換えが必要になります。

    改正の内容は、各都道府県の宅建業の担当課も案内しています。例えば鹿児島県のページでは、新旧の違いと、改正後の様式のダウンロード先がまとめられています。免許を受けた行政庁の案内もあわせて確認してください。

    ≫鹿児島県「令和7年4月1日から、宅地建物取引業者票と従業者名簿が変わりました」

    免許証番号の見方

    業者票のいちばん上に書く免許証番号は、「〇〇県知事(〇)第〇〇〇〇号」や「国土交通大臣(〇)第〇〇〇〇号」のような形をしています。1つの都道府県の中だけに事務所を置く業者は都道府県知事の免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く業者は国土交通大臣の免許を受けるため(宅地建物取引業法第3条第1項)、番号の最初を見れば、どちらの免許かが分かります。

    かっこ内の数字は、免許の更新に応じて増える数字です。国土交通省が公開している宅建業者のデータの説明でも、かっこ内は「免許更新回数」を表すとされています。そのため、免許を更新すると、かっこ内の数字と免許有効期間の2つの欄が変わります。更新の手続きをしたら、業者票の免許証番号もあわせて見直しておきましょう。

    宅地建物取引業者票のサイズ

    宅地建物取引業者票の大きさは、縦25cm以上×横35cm以上と決められています。この基準は、令和7年12月1日の施行規則の改正で見直されたもので、それまでは縦30cm以上×横35cm以上でした。改正前後の大きさを表にまとめます。

    時期 大きさ
    令和7年11月30日まで 縦30cm以上 × 横35cm以上
    令和7年12月1日から 縦25cm以上 × 横35cm以上

    縦の下限が25cmになったことで、A3(29.7cm×42.0cm)を横向きに使えば、寸法の上では基準を上回る大きさで作れるようになりました。一方で、事務所のプリンターで出力しやすいA4(21.0cm×29.7cm)は、縦向き・横向きのどちらにしても基準に届きません。

    「以上」と決められているのは下限なので、基準より大きく作ることは問題ありません。受付の壁の広さや、ほかの掲示物との並びを考えて、余裕のある大きさを選ぶのもひとつの方法です。古いひな形や、改正前の資料を参考にする場合は、記載項目と大きさがいまの基準と合っているかを確かめてから使ってください。

    当社で販売している宅地建物取引業者票

    GO!GO!不動産の宅地建物取引業者票は、素材と掲げ方の組み合わせで4タイプからお選びいただけます。これまでの金属系2タイプに、透明アクリル板の卓上タイプ・壁掛けタイプが新たに加わりました。文字入れは無料で、ご注文時に業者票の記載内容を入力していただければ、その内容で製作します。

    4タイプのサイズと素材

    各タイプの寸法と、使っている素材の厚みは次のとおりです(H=縦、W=横)。

    タイプ 寸法 素材と厚み
    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ 外寸 H419×W570mm(内寸 H384×W535mm) ステンレスヘアライン 0.8mm/アルミ額縁入り
    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ H400×W550mm ステンレス調のアルミ複合板 3mm
    透明アクリル板 卓上タイプ H350×W450mm 透明アクリル板 5mm
    透明アクリル板 壁掛けタイプ H350×W450mm 透明アクリル板 5mm

    寸法はいずれも商品ページに載せている数値です。業者票を掲げる事務所で、法令の定める大きさ(縦25cm以上×横35cm以上)を満たせるかどうかは、注文前に念のため確かめておいてください。仕様の詳細は商品ページにまとめています。

    ≫宅地建物取引業者票の商品ページはこちら

    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ

    厚さ0.8mmのステンレスヘアライン板に表示を入れ、アルミの額縁に納めて仕上げるタイプです。ヘアライン仕上げとは、ステンレスの表面に髪の毛のような細いスジ模様を入れた仕上げのことで、光の当たり方によって模様が浮かび、上品で重厚な印象になります。ステンレスは錆びに強い素材で、額縁が付くことで、受付まわりに落ち着いた格調を添えられます。

    ▼ステンレス素材の写真

    ステンレス

    ▼ステンレス断面の写真

    ステンレス断面

    こんな方にオススメ

    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプの宅地建物取引業者票は、以下の方にオススメです。

    • 金属の質感で、信頼感や落ち着きを出したい方
    • 錆びに強い素材で、長く美しさを保ちたい方
    • 額縁付きの格調ある見た目で、会社のイメージを高めたい方

    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ

    表面をステンレス風のシルバーに仕上げた、厚さ3mmのアルミ複合板に印刷するタイプです。アルミ複合板は、ポリエチレン樹脂の芯材を両側からアルミで挟んだ構造で、金属の質感を持ちながら軽く、加工しやすいのが特徴です。表面はヘアラインのスジ模様がないフラットな仕上がりで、すっきりと引き締まった印象になります。ご要望に応じて、取り付け用の穴をあけてからお送りすることもできます。

    ※こちらのタイプには、アルミ額縁がありません。ご注意ください。

    ▼アルミ複合板素材の写真

    アルミ複合板

    ▼アルミ複合板断面の写真

    アルミ複合板断面

    こんな方にオススメ

    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプの宅地建物取引業者票は、以下の方にオススメです。

    • 金属の質感を持ちながら、軽い板で掲示したい方
    • 額縁のない、フラットですっきりした見た目を好む方
    • 加工しやすい素材を選びたい方

    透明アクリル板タイプ(卓上・壁掛け)

    透明アクリル板タイプは、新しく選べるようになった素材です。厚さ5mmの透明アクリル板にフルカラーで印刷するため、金属系の重厚感とは方向性が異なり、澄んだ透明感と上品なすっきりさが際立つ仕上がりです。事務所の受付やエントランスに掲げると、空間を明るく洗練された雰囲気に見せられます。掲げ方の違いで、卓上タイプと壁掛けタイプの2種類があります。

    ▼卓上タイプ
    宅地建物取引業者票_卓上タイプ

    ▼壁掛けタイプ
    宅地建物取引業者票_壁掛けタイプ

    • 卓上タイプ: 板の下辺2か所の穴に、同梱の卓上用飾りビス2個を取り付けて自立させます。壁を傷めずに受付カウンターや棚の上へ置けるので、模様替えのときも場所を移しやすいのが利点です
    • 壁掛けタイプ: 板の四隅にある4か所の穴を使って壁に留めます。壁設置用の飾りビス4個は付属しますが、壁に固定するボルトは付属しません。ボルトはM5タイプなので、取り付ける壁の材質に合ったものを別途お求めください。四隅の飾りビスが引き締め役になり、きちんとした掲示に見えます

    アクリル板タイプでは、文字の色や背景色といったレイアウトも自由に指定できます。注文時の記入欄に希望を書いていただくと、その内容で仕上げます(記入がなければ、注文時に選んだ内容で製作します)。背景をカラー写真にしたいときは、注文手続きの最後で画像ファイルを添付してください。会社のロゴや事務所のイメージカラーを取り入れた業者票にしたい場合にも向いています。

    こんな方にオススメ

    透明アクリル板タイプの宅地建物取引業者票は、以下の方にオススメです。

    • 受付やエントランスを、明るくおしゃれに見せたい方
    • 壁に穴をあけずに掲示したい方(卓上タイプ)
    • 会社のイメージカラーや写真を取り入れたい方

    素材による違いと選び方

    素材ごとの見た目の違いと、どんな事務所に合いやすいかを一覧にしました。

    タイプ 見た目 合いやすい事務所
    高級アルミ額縁付ヘアラインタイプ ヘアラインの光沢が映える、格式のある雰囲気 堅実さや安心感を前面に出したい事務所
    ステンレス調アルミ複合板シルバータイプ フラットな面のすっきりしたシルバー 金属調の見た目を、軽量な板で取り入れたい事務所
    透明アクリル板 卓上タイプ 透け感があり、カウンターになじむ軽やかさ 壁を傷つけず、受付台の上で示したい事務所
    透明アクリル板 壁掛けタイプ ガラスのような透明感で、壁面を明るく見せる エントランスや受付の壁を華やかに演出したい事務所

    最初に決めておきたいのは、業者票を壁に取り付けるのか、カウンターなどに立てて置くのかです。借りている店舗で壁に穴をあけられないときや、お客様と向き合う受付台の上に示したいときは、透明アクリル板の卓上タイプを検討するとよいでしょう。壁に取り付けるなら、来店した方にどう見てほしいかで素材を絞り込みます。堅実で誠実な会社という印象を大切にするなら金属系の2タイプ、店内を明るく開放的に見せたいなら透明アクリル板がおすすめです。また、業者票には免許証番号や期間などの細かな文字が並ぶため、照明の当たり方や後ろの壁の色によっては読みにくくなることがあります。掲げる場所に一度立って、入口付近からでも内容が読めるかを確かめておきましょう。

    金属系2タイプの素材について詳しく知りたい方は、以下のコラムもあわせてご覧ください。

    ≫【管理看板】ステンレスとアルミ複合板の違いとは?

    ≫アルミ複合板とは?メリット・デメリットを解説!

    よくある質問

    宅地建物取引業者票を用意したり見直したりするときに出てきやすい疑問を、Q&A形式でまとめました。

    Q. 改正前の様式の業者票は、差し替えが必要ですか?

    A. 必要です。令和7年4月1日からは改正後の様式が使われており、前述の鹿児島県の案内では、同日以降は新しい宅地建物取引業者票を事務所に掲示するよう求めています。専任の宅地建物取引士を名前で書いた業者票を掲げたままになっていないか、各事務所で一度確認してみてください。

    Q. 縦30cmで作った業者票は、サイズの改正後もそのまま使えますか?

    A. 大きさの点では、そのまま使えると考えられます。改正後の基準は縦25cm以上×横35cm以上で、縦30cm以上×横35cm以上で作った業者票は、この下限を上回っているためです。ただし、記載項目が改正前の様式のままであれば、大きさとは別に差し替えが必要になります。

    Q. 案内所やモデルルームにも業者票は必要ですか?

    A. 事務所以外でも、標識を掲げる必要がある場所があります。宅地建物取引業法第50条第1項では、事務所等と、国土交通省令で定める業務を行う場所ごとに標識を掲げることとされており、案内所などに掲げる標識は事務所用の業者票とは別の様式です。どの場所にどの標識が要るかは、免許の申請先である都道府県や地方整備局の案内ページ・窓口で確かめておくと確実です。

    Q. 専任の宅地建物取引士の人数や、支店長が変わったらどうすればよいですか?

    A. 業者票の表示を、すみやかに新しい内容に直します。千葉県の案内では、商号や代表者氏名、この事務所の代表者氏名、専任の宅地建物取引士の数、主たる事務所の所在地が変わった場合は、変更の届出の前であっても業者票の表示を変更するよう求めています。人数や名前の変更が決まった時点で業者票の書き換えも手配しておくと、届出の準備とあわせて進められます。

    Q. 業者票のほかに、事務所に掲示するものはありますか?

    A. あります。宅地建物取引業法第46条第4項で、事務所ごとに、国土交通大臣が定めた報酬の額を公衆の見やすい場所に掲示することが定められています。業者票を見直すときに、報酬額の掲示もあわせて確認しておくと安心です。GO!GO!不動産では、報酬額票も製作しています。

    ≫報酬額票の商品ページはこちら

    また、不動産会社がリフォーム工事やマンションの管理など、宅建業以外の事業もあわせて営んでいる場合は、その事業の法律で定められた標識も別に必要になります。建設工事を請け負う場合は建設業の許可票、マンションの管理事務を受託する場合はマンション管理業者票、電気工事を請け負う場合は登録電気工事業者登録票です。掲示のルールや書く項目は、標識ごとに以下のコラムで詳しく取り上げています。

    ≫建設業の許可票とは?

    ≫マンション管理業者票とは?

    ≫登録電気工事業者登録票とは?

    Q. 透明アクリル板タイプの設置手順は、どこで見られますか?

    A. YouTubeで公開している動画で、アクリル板タイプの取り付け手順を紹介しています。卓上タイプ・壁掛けタイプとも、設置作業の前に一度目を通しておくと安心です。

    ≫アクリル板タイプの取り付け動画を見る(YouTube)

    まとめ

    宅地建物取引業者票は、宅建業の免許を受けた業者であることを示すために、事務所ごとに掲げる標識です。令和7年4月の改正で、専任の宅地建物取引士の欄は人数を書く形になり、「この事務所の代表者氏名」の欄が加わりました。大きさも12月から縦25cm以上×横35cm以上に見直され、A3でも作れる基準になっています。

    業者票は、作ったときの内容のまま掲げておけばよいものではありません。様式の改正や社内の人事にあわせて、表示がいまの事実と合っているかを折に触れて点検することが大切です。手始めに、本店に掲げている業者票を、この記事の記載項目の表と1行ずつ照らし合わせてみてください。作り直すことになった場合は、金属系の落ち着きとアクリル板の明るさのどちらが自社の事務所に合うかも、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

    ≫宅地建物取引業者票の商品ページはこちら

    GO!GO!不動産 コラム編集部

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